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| 所得税の予定納税と減額申請 |
予定納税とは?
所得税の予定納税とは、前年分の所得をもとに計算した当年分の所得税の納税予定額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合に、当年分の所得税の一部を7月と11月にあらかじめ納付する制度のことです。
具体的には、税務署が前年分の所得税や税額をもとに予定納税基準額を計算し、その額が15万円以上になると、6月15日までに予定納税額が納税者に通知されます。
予定納税額が通知された場合、納税者は第1期分を7月1日から7月31日まで、第2期分を11月1日から11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを支払うことになっています。 |
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予定納税の減額申請
予定納税が通知された場合、期日までに納付することが原則ですが、事業を縮小・廃止した場合や、業績が悪化した場合、盗難等にあって雑損控除を受けられる場合など、その年の納税見込み額が予定納税基準額に満たないことが明らかな時には「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出し、それが承認されれば、予定納税をしなくてもよくなったり、予定納税額が少なくなったりします。これを予定納税の減額申請といいます。
減額申請書を提出できる期間は次の通りです。
@6月30日の状況でその年の納税見込み額が予定納税基準額よりも少なくなる場合・・・7月15日までに減額申請書を提出→承認されれば、第1期分と第2期分の予定納税額が減額されます。
A10月31日の状況でその年の納税見込み額が予定納税基準額よりも少なくなる場合・・・11月15日までに減額申請書を提出→承認されれば第2期分の予定納税額が減額されます。 |
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予定納税を払わないと
納期限までに納税されない場合(残高不足等で振替納税ができなかった場合を含みます)には、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税を本税と併せて納付する必要がありますので、ご注意下さい。 |
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