事業主の方は、従業員(アルバイト含む)を1名でも雇っていると労働保険に加入しなければなりません。
労働保険は、従業員の通勤途上や仕事中のケガなどに対する保険給付(労災保険)や万が一のときの失業に対して、一定の要件のもと失業給付(雇用保険)が支給さる保険です。
労働保険に加入すれば、従業員の生活や雇用の安定が図られ、従業員は、安心して会社に勤めることがでます。
当会では、厚生労働大臣の認可を受け、これら労災保険、雇用保険(加入・退職)の手続きを会員さんに代わって格安の手数料で行なっております。
事務委託手数料
各事業所の従業員さんの人数によって異なります。年間手数料は以下のとおりです。
従業員数 6人未満 6,000円
6人以上10人未満 10,000円
10人以上 20,000円
二元適用事業所 15,000円
労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の 雇用保険は、万一、失業してしまった場合に、
負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族 その生活を守り、早く再就職できるように援助する
のために、必要な保険給付を行う制度です。 こと、定年後の再雇用などにより賃金が低くなって
くなってしまったことで会社を退職しなくて済むよう
○傷病(補償)給付 ○介護(補償)給付 援助し、さらに働く能力を伸ばすお手伝いをすること
○傷害(補償)給付 ○休業(補償)給付 を目的とした、国が運営する保険です。
○遺族(補償)給付
○求職者給付 ○教育訓練給付
○就職促進給付 ○雇用継続給付
《特別加入》
事務組合に労働保険の手続きを委託すると事業主や家族従業員なども労災保険に加入できます
《保険料の分割納付》
労働保険料の額にかかわらず年3回に分割納付できます(通常は、年1回)
《事務処理・事務費の軽減》
労働保険の事務処理一切を事業主に代わって行ないますので、事務員等にかかる費用や事業主の事務処理
が軽減されます。
万が一、労災保険に未加入の事業所で労災事故が起こってしまった場合には、被災した従業員に支給された治療費や休業補償などの給付額の一定割合が事業主に請求される費用徴収というペナルティが事業主に科されることになります。費用徴収が行われた場合には、別途保険料も遡って、最大2年間徴収されます。
そしてこの費用徴収制度が平成17年11月1日から今までよりも強化されました。具体的には。以下のような取扱いがされます。

労災保険の加入手続きについて行政から指導を受けたにもかかわらず、
手続きを行わなかった期間中に労災が発生した場合
↓
事業主が故意に手続きを行わないものと認定し、その労災に関して支給された保険給付額の全額を事業主から徴収

労災保険に適用される事業所となったときから1年を経過して、
なお手続きを行わない期間中に労災が発生した場合
↓
事業主が重大な過失により手続きを行わないものと認定し、その労災に関して支給された保険給付額の40%を事業主から徴収
なお、労働保険には未加入ですが民間の保険会社の労災保険のようなものだけに加入されている事業所もあるようです。しかし、たとえ民間の保険会社の保険に加入していても労働保険には加入しなければならず、万が一未加入のうちに事故が起こってしまった場合には、上記の費用徴収は免れません。
その他、詳しい手続き等につきましては、直接当会にお問い合わせください




社会保険に加入している中小企業の事業主さんの中には
「怪我をしても健康保険に加入しているから保険証をもって病院に行けばいい」と思っておられる方がおられますが、これは間違いです。
業務上災害の場合は、健康保険の保険証は使えませんので、全額自己負担となる上、高額医療費等の制度も利用できませんので、非常に高額な医療費を支払わなければならない羽目になります。
国民健康保険に加入しておられる方は業務災害でも受診の際、3割の自己負担金を払わないといけないので、やはりいざという時のため、自己負担金ゼロの労災保険に特別加入されることをおすすめします。
事務組合委託されますと、次のような方が労災保険の特別加入ができます。
一人親方
●建設の事業を行う一人親方
●常態として労働者を使用しないで事業を行う者
中小企業の事業主
●常時使用する労働者が300人以下(金融業、保険業、不動産業、小売業、サービス業は50人以下、卸売業は100人以下)である事業主
「一般拠出金」とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済
費用に充てるため、事業主のみなさまにご負担いただくものです。
1、対 象 労災保険適用事業場の全事業主に申告・納付していただきます
アスベストは、すべての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く活用されてきました。
このため、健康被害者の救済にあたっては、アスベストの製造販売等により直接に利益を得た業種のみならず、
すべての労災保険適用事業場の事業主に一般拠出金をご負担いただくこととしています。
2、
納付方法 労働保険料と併せて申告・納付してただきます
労働保険の年度更新手続き時に、平成18年度確定保険料の申告に合わせて申告・納付していただきます。
ただし、特別加入者分は申告・納付の対象外です。
注意:一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなります。延納(分割納付)はできません。
3、料 率 一般拠出金率は1000分の0.05です
業種を問わず、料率は一律1000分の0.05です。メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用はありません
4、
継続事業 平成18年度(18.4.1〜19.3.31)の支払い賃金から申告・納付の対象となります
平成19年度の年度更新から徴収が始まります
注意:継続事業とは事業の期間が予定されていない事業(工場・商店・事業所等)です。
5、
一括有期事業 平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)の分から申告・納付していただきます
平成19年度の年度更新は、対象事業(工事)の開始が平成19年3月31日以前になるため納付の必要はありません。
(平成20年度の年度更新より申告・納付することとなります)
この「一般拠出金」の納付義務対象者は労災保険適用事業場の事業主の皆さんです。