青色申告会とは、小規模で事業をしている人たちが会員になっている団体です。
昭和25年に結成されてから会員数は全国で100万人を超えています。
税金の申告に関する記帳、決算、申告指導はもちろん、税制改革運動や福利厚生事業など、幅広い業務をしています。

まずは、青色申告をはじめようとする年の3月15日まで(もしくは、開業から2ヶ月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
その後は、青色申告のために帳簿に記帳しましょう。
毎日しっかり記帳すれば、事業の経営や資産の状態を正確に把握できますし、申告作業もスムーズに進みます。
(社)中野青色申告会では青色申告する手続きはもちろん記帳指導等、気軽に相談できます。

そんな時は(社)中野青色申告会にお任せ下さい。それぞれの事業にあった記帳方法を親切に個人指導いたします。

毎日の記帳がしっかりとできていれば、後は集計するだけなので大丈夫です。
また、(社)中野青色申告会では決算方法や税法の改正点なども細かくお教えいたします。
さらに、確定申告時期には個別に指導いたしますので安心です。

減価償却とは、時間の経過によって価値が下がる資産を取得したときの、費用の分配方法のことです。
一般的には1年以上使用でき、かつ10万円以上するようなものが減価償却の対象になります。対象になる資産を取得した場合、購入費用については、資産を取得した時に一括して必要経費になるのではなく、取得した資産が使用可能な期間(耐用年数)に分割して必要経費に配分する必要があります。

課税売上が1000万円を超えた場合、2年後の売上について消費税を納めることになります。
消費税の場合、税金の計算方法が2種類あるので、どちらかご自分に有利なほうを選択していただくといいでしょう。
選ばれる計算方法によっては、事前に税務署に届出を提出する必要がありますので、一度(社)中野青色申告会にご相談下さい。

(納税義務の判定)

国が作った「小規模企業共済制度」という事業主さんの退職金を積み立てる共済制度があります。1年間に支払った掛金は全額所得から差し引くことができますので、節税にもつながります。共済金の受け取り方についても選べますので大変有利です。

決算・申告だけでなく、事業にともなう法律・経営・金融・労務など、専門家による相談会や講習会などをほぼ毎月行っておりますのでご活用いただければ大変メリットがあります。
また、同じ個人事業主さん同志の交流の機会も増えますので、お仲間の幅も広がります。

青色専従者給与に関する届出書の提出が必要です。専従者給与を必要経費とする年の3月15日までに提出する必要があります。
また、支給金額は法定では決まっていませんが、社会通念上その労働に対する対価としての専従者給与の金額が妥当かどうかで判断してください。