|
|
| 平成18年6月、健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され、皆さんもご存知の通り、平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が創立されました。今回は支払保険料の計算についてご説明します。 |
保険料の額は、加入者一人ひとりに均等に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」の合計額を納めることになります。なお、最高限度額は50万円です。
東京都の均等割額はひとりあたり37,800円になっています。
なお、所得割額は次のような計算方法です。
(【平成19年分所得金額】−【基礎控除33万円】)×東京都料率6.56%=所得割
また、所得の金額によっては軽減制度が設けられています。
|
保険料のうち「均等割額」は、同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等をもとに以下の軽減制度があります。
| 軽減 |
均等割額 |
総所得金額 |
| 7割 |
11,340円 |
総所得金額が基礎控除額(33万円)以下 |
| 5割 |
18,900円 |
基礎控除額(33万円)+(24.5万円×世帯主を除く被保険者) |
| 2割 |
30,240円 |
基礎控除額(33万円)+(35万円×被保険者数)以下 |
※年金収入のある方については、さらに総所得金額から15万円が控除されます。 |
| 所得割額にかかる軽減(東京都独自制度:平成20年・21年度) |
所得金額55万円までの方は、以下のように所得割額が軽減になります。
| 所得金額 |
所得割額の軽減割合 |
| 15万円まで |
所得割額を全額減額 |
| 20万円まで |
所得割額を75%減額 |
| 40万円まで |
所得割額を50%減額 |
| 55万円まで |
所得割額を25%減額 |
※ここでいう所得金額は前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額330,000円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
☆計算例
夫:78歳 公的年金収入160万円 事業所得150万円(必要経費差引き後)
妻:75歳 公的年金収入100万円 専従者給与収入98万円
【夫の保険料】
所得金額 公的年金収入 公的年金控除額 事業所得
( 160万円 − 120万円 ) + 150万円 = 190万円
均等割額 37,800円
所得割額 所得金額 基礎控除
( 190万円 − 33万円 )×6.56% =102,992円
合計保険 均等割 所得割
37,800円 + 102,900円 = 140,700円
【妻の保険料】
所得金額 公的年金収入 公的年金控除額 専従者給与額 給与所得控除額
( 100万円 − 100万円 ) + ( 98万円 − 65万円 ) = 33万円
均等割額 37,800円
所得割額 所得金額 基礎控除
( 33万円 − 33万円) × 6.56% = 0円
合計保険 均等割額 所得割額
37,800円 + 0円 = 37,800円
【世帯合計保険料】
140,700円 + 37,800円 = 178,500円
結局、保険料は安くなるの?高くなるの?
実際に保険料が高くなるのか、安くなるのかは一概には言えません。家族構成や所得金額、住んでいる場所によっても違ってきます。以前、政府は国民健康保険から移行する高齢者について、一般的に低所得者で負担が減り、高所得者は負担が増えると説明していましたが、これは、地方等で採用されている「資産割」を考慮してのことかと思われます。もともと中野区は「資産割」自体、採用していません。また、この制度に伴い都の公費投入額が減っているので、低所得者でも負担増の割合が多い結果に繋がったものと思われます。
|
| 年々、税金や保険料の負担は増えています。税源移譲や後期高齢者医療制度などの導入により、専従者給与を支払うことで事業主の負担は少なくなったけど、よくよく見たら専従者の負担が増え、家族単位で負担が多くなっている場合もあります。所得税、住民税、保険料の試算をもう一度行なってみてはいかがでしょうか。 |
|
|